腐食防食専門士会会則

                           平成17年7月1日  制定
                           平成20年5月14日 改訂
                            平成24年4月25日 改訂

腐食防食専門士会会則
(名称)
第1条 本会は,腐食防食専門士会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を,東京都文京区本郷2-13-10(社)腐食防食協会内におく。

(目的)
第3条 本会は,(社)腐食防食協会(以下協会とする)の認定する腐食防食専門士の資格取得者の相互の連携と親睦を密にし,腐食防食専門士の資質と技能の向上と権益の保護充実をはかると共に,防食技術の社会への正しい普及に貢献することを通じて協会の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)相互研修のための例会等の開催および資料等の作成
(2)腐食防食専門士および腐食防食コンサルティングに関するPR活動
(3)会員のネットワーク化とホームページによる各種情報の提供
(4)協会および腐食センターの主催する諸事業についての協力と発展に資するための活動
(5)その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員資格)
第5条 本会の会員は,協会の認定する腐食防食専門士の資格を取得し,かつ入会を希望する者に限る。
(入会)
第6条 本会への入会を希望する者は,入会申込書に入会初年度の維持会費を添えて本会に提出するものとする。
(退会)
第7条 会員は,退会届を提出したとき,または原則として会員たる資格を喪失したときに退会する。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置き,その選任または解任は,総会で決定する。
(1)会長  1名   会務を統括し,本会を代表する。
(2)副会長 2〜3名 会長を補佐し,場合によりその職務を代理又は代行する。
(3)幹事  若干名  会長を補佐し,会務(庶務,会計,名簿管理,広報等)を執行する。
(4)監事  2名以内 会計および会務執行状況を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。補充選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会合)
第10条 本会の会合は,総会及び例会とし,総会は毎年1回,例会は毎年1回以上行う。
(経費の支弁)
第11条  本会の経費は,維持会費,例会費,寄付金およびその他の収入をもってまかなう。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第13条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)入会金 なし
(2)維持会費 年額3,000円(事務局の維持費,通信費,ホームページ維持費などにあてる)
(規約の変更)
第14条 この規約の変更は,総会の決議によって行う。総会は会員の半数以上の出席により成立し,その議決は出席会員の過半数をもって決するものとする。 総会に出席しない社員は書面によって議決権を行使することができる。
(役員の協議)
第15条
この規約に定めない事項および本会の運営の細目は,役員が協議して決定する。

(付則)
第16条 本規約は,平成17年7月1日より適用する。